| (名称) |
| 第1条 |
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本会は東京都魅力ある建設事業推進協議会(以下「協議会」という。)という。 |
| (目的) |
| 第2条 |
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協議会は建設事業のイメージアップと現場環境の改善を図り、建設事業が担う社会基盤整備の円滑な推進を図ることを目的とする。 |
| (所掌事務) |
| 第3条 |
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協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について検討し、建設事業のイメージアップに関わる事業を計画し、実施する。
| (1) |
建設ステーションのイメージアップに関すること。 |
| (2) |
「技能者の顕彰」に関すること。 |
| (3) |
建設事業の普及促進に関すること。 |
| (4) |
その他必要な事項。 |
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| (構成) |
| 第4条 |
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協議会は、その事務を執行するため、委員会をおく。 |
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2 |
委員会は、委員長が統率する。 |
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3 |
委員会の構成は、委員会設置要項による。 |
| (関係機関の出席) |
| 第5条 |
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委員長は必要に応じ、議案に関係する者の出席を求めることができる。 |
| (会計) |
| 第6条 |
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協議会の経費は、委員会設置要綱に掲げる構成員が所属する団体からの負担金、その他協賛金及び寄付金をもって充てる。 |
| (会則の変更) |
| 第7条 |
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協議会の運営のため、この会則の規程を変更する必要がある場合は、委員長が協議会に諮って処理する。 |
| (その他) |
| 第8条 |
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この会則に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は委員長が協議会に諮って定める。 |
(付 則)
この会則は平成16年4月1日より施行する。 |